2021-05-20 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
このような猛省の下、昨年に講じた再発防止策では全く不十分であり、まずは、補佐機関としての役割意識と責任の徹底を図るために、行為規範の策定と意識改革の継続的取組、当事者以外による通報体制の整備も含む条文誤りを確認した場合の局内及び関係議員への報告の徹底、危機管理体制やガバナンス体制の構築など、抜本的な対策を講じてまいりたいと存じます。
このような猛省の下、昨年に講じた再発防止策では全く不十分であり、まずは、補佐機関としての役割意識と責任の徹底を図るために、行為規範の策定と意識改革の継続的取組、当事者以外による通報体制の整備も含む条文誤りを確認した場合の局内及び関係議員への報告の徹底、危機管理体制やガバナンス体制の構築など、抜本的な対策を講じてまいりたいと存じます。
本会議でもお聞きしましたけれども、日中の相互通報体制、海空連絡メカニズムを、昨日、何か二十九日開催したとのことですけれども、その内容について、事務方でも結構ですが、御説明願いたいと思います。
現状の企業、組織への内部通報体制の制度の導入状況や、特に企業別、そして、通常国会で改正された体制整備についての内容と施行予定日の方、お願いします。
新型コロナウイルス感染症に関わるワクチン接種に関わる事業者等には内部通報体制整備が十分に行われているということは、現行法ではもちろんなんですけれども、先ほどあったとおり、改正法の施行があってやっと三百人以上の企業への義務付けになっていきます。
この点に関しまして、消費者庁が平成二十八年度に民間事業者を対象に実施した調査の結果によりますと、通報窓口を設置するなど内部通報体制制度を導入していると回答した事業者は、従業員数千人を超える事業者に限りますと九割以上でございましたが、三百一人から千人までの事業者では約七割程度でございました。
私自身も、その業界団体を通じるのがいいかどうかは別としても、やはりリソースの問題は本当に大きな問題で、中小企業等々への様々な対策もいつもそこで踏みとどまるということが現実だというふうに思いますので、先ほどの別の外部組織も含めてなんかは積極的に消費者庁から紹介をするなんかをやっていただいて、是非早期にその内部通報体制の整備ができるように進めていただきたいと思います。
○田村まみ君 今の実態をお話しいただいたと思っているんですけれども、現実には今、内部通報体制も一旦整備をしていて、法改正によって必要な現行制度から変える部分、チェックをしなければいけない部分もあるとは思うんですけれども、そこを乗り越えて、ここまで法改正に時間掛かって、事業者も課題は同じように認識しているというふうにいろんなアンケート等々からも出ていますので、是非、先ほどの検討内容を踏まえてというところの
消費者庁では、これまでも、内部通報体制の普及に向けて、ガイドラインの策定、改正、ハンドブックの作成、配布などの取組を行ってきたところでございます。 消費者庁では、今般、改正法が公布されたことから、両院での附帯決議も踏まえ、これまでの取組に加え、改正法の周知、広報も含め、内部通報体制の整備促進に向けた取組を進めているところでございます。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、公益通報者及び通報対象事実の範囲を更に拡大する必要性、公益通報者への不利益取扱いに対する行政措置や刑事罰を導入する必要性、内部通報体制整備義務の実効性を確保する方策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○大門実紀史君 ですから、内部通報体制の整備というのはそもそももろ刃の剣なんですね。今のようなコンプライアンス窓口の、先ほども申し上げました、中の不祥事が外に出ないようにと、いろんな話があるわけですよね、会社の中の不倫だとかいろんな話、それが外に出ないようにということも今の大企業のコンプライアンス窓口の一つの役割なんですよね。
こうした観点から、現行法においても、行政機関向けガイドラインの策定などを通じ行政機関における内部通報体制の整備を促しており、各府省庁において内部通報窓口は設置されていると承知しております。 今般の改正法案においては、行政機関を含めた事業者に内部通報体制の整備を義務付けることといたしておりまして、内部通報体制の更なる充実とその実効性の向上が今後の課題であると認識をいたしております。
続きまして、通報体制整備に当たっての支援についてお伺いいたします。 本法案が無事に成立した際、今後、事業者及び行政機関は新たに通報体制を整備していくことが求められるわけでありますが、通報体制を構築するためには専門的なスキルやノウハウ等も必要です。これがなくて戸惑う、あるいは体制を構築するための資金的課題も生じることが予想されます。
特に、内部通報体制の整備、守秘義務の明定、行政通報についての保護要件の大幅な拡充、退職者、役員も保護範囲に含めるといった点で大きな前進が見られたと思います。
ですので、この法律で一定の会社に内部通報体制の整備が義務付けられた場合、それは、そのまま当てはまる会社の取締役は、内部通報体制の整備を義務付けられます。そして、そのような整備義務を怠ったことで会社に損害が生じた場合、それは多くの場合、取締役の義務違反に直結してくるということになります。ですので、そういう会社法の立て付けをみんな理解していることが重要です。
まず、事業者が公益通報対応業務従事者を定めていない場合についてですが、消費者委員会の専門調査会報告書においても、事業者が内部通報体制の整備義務を履行していない場合を追加することを三号通報の特定事由に追加することとされておりました。
事業者がとるべき措置として、内部通報体制の整備を義務付ける項目が新設されていますが、三百人以下の民間事業者、行政機関は努力義務とされました。 内部通報体制には、会社法や東京証券取引所のコーポレートガバナンスコードの中に重複する部分があります。これに照らせば、大企業が企業防衛、法令遵守、株価、株主への利益対応のために内部通報制度を導入するのは必然なのです。
次に、三百人以下の民間事業者や行政機関の内部通報体制の整備を努力義務とした根拠についてお尋ねがありました。 消費者の安全、安心を守るためには、中小事業者においても内部通報に適切に対応していただくことが重要です。
次に、内部通報体制の整備に関する指針についてお尋ねがありました。 体制整備義務の実効性を確保するためには、実施すべき事項をある程度詳細に定めておくとともに、臨機応変に改正する必要があるため、その内容は法律ではなく指針に定めることとしました。また、御懸念のような混乱が生じないよう、改正法案が成立した後、改正内容を踏まえ、関係者の御意見も聞いて、各ガイドラインと指針の在り方を検討してまいります。
まず、内部通報体制整備義務の実効化について伺います。 現在、大企業の多くでは、内部通報を受け付ける窓口を設置するなど、取組が行われております。しかし、体制が整備されている企業でも不祥事が頻発している。これは内部通報体制が形式的なものになっているからではないかと思います。 内部通報体制の形式的な整備、導入ではなく、実際に通報者が安心して通報できる実効ある体制、運用にすべきだと思います。
まず、内部通報体制整備義務の実効性確保に関しましては、御指摘のとおり、内部通報体制を、形式面だけでなく、実態面においても機能させる必要があります。
今般の改正法案では、内部通報体制の整備義務及び守秘義務を新たに定めており、内部通報体制の整備義務違反には、勧告、公表等の行政措置を、また、守秘義務の違反には刑事罰をそれぞれ付しております。これらの解釈については、御指摘のとおり、明確化を図る必要があると考えております。
○衛藤国務大臣 今回の改正法案では、事後的な行政措置や裁判のみならず、不利益取扱いを事前に抑止する観点から、公益通報者に関する情報の漏えい防止のための刑事罰つきの守秘義務を導入する、そして不利益取扱いの禁止を定めるなどの通報体制整備義務を事業者に課すということを行いました。
これらの観点から、今回は、不利益取扱いを事前に抑止することを重視いたしまして、刑事罰つきの守秘義務を導入するほか、不利益取扱いの禁止を定めるなどの通報体制整備義務を事業者に課することとしたものでございます。
その他、公益通報者の範囲の拡大や保護要件の緩和、内部通報体制整備義務の導入など、各国の制度も参照しながら大幅に制度の見直しを行うものであり、遜色がないものと思いますが、まだまだ課題はあるということで、附則五条で検討を三年以内に行うということをさせていただいているところでございます。
内部通報体制の整備の義務づけや、通報窓口の担当者等に守秘義務を規定するなど、評価するべき点も見られますが、全体として内容が不十分であると言わざるを得ません。
この観点から、公益通報者に関する情報の漏えい防止のため、刑事罰つきの守秘義務を導入するほか、不利益取扱いの禁止を定めるなどの通報体制整備義務を事業者に課することといたしました。 今回の改正内容は公益通報者保護制度を大きく充実するものであり、不利益取扱いの抑止効果の大幅な向上を期待していますが、施行後の実態は十分検証していきたいと考えております。
今回、ガバナンスを高めるためにどうするか、また、指名委員会等の設置会社ということも含めて、そういったものができるように、また、通報体制なども我々もしっかり考えなくちゃならないとは思っておりますけれども、そういったことも含めて再発防止に取り組んでまいりたいと思っております。
その上で、御指摘いただきました本ガイドラインのパラ二において、合衆国軍用航空機事故の調査に関する管轄権及び責任に係る日米合同委員会合意に影響を与えないとの言及がございますが、これは、本ガイドラインは、事故現場での統制に係る方針及び手続、具体的には、連絡通報体制、消防、救助活動の協力、立入り規制のあり方等、事故現場における日米の共同による統制の手続を定めるものでございまして、そもそも、米軍機の事故調査
○政府参考人(一見勝之君) 漂着船の早期発見が何よりも重要だと海上保安庁では考えておりまして、巡視船艇や航空機による巡視警戒、それから地元の自治体などとの迅速な連絡・通報体制の構築、これを私ども徹底しております。
消費者委員会の答申におきましては、通報窓口担当者に守秘義務を課すことは担当者に萎縮効果が働くこと、通報者の秘密の保護は担当者個人ではなく事業者の問題であること等のさまざまな意見があるため、今後必要に応じて検討を行うべきとして、まずは、事業者における内部通報体制の整備義務の一環として、通報者を特定可能な情報の共有を必要最小限の範囲にとどめる運用を求めると提言されております。
特に各市区町村におきまして不法投棄がなされた場合、回収するということが生じますので、そういったことが生じないように、特に、ポスター、チラシ、看板等による普及啓発でありますとか、パトロール、あるいは、住民や警察等と連携して監視通報体制の構築などをしている。その結果でありますが、ここ六年間連続して不法投棄の台数は減少しているという状況にございます。
○徳茂雅之君 どちらかといったら、企業の側は内部通報体制の整備についてネガティブというか後ろ向きであったのかなというふうに思われます。 昨年、日本版の司法取引制度、これがスタートしました。
○政府参考人(二之宮義人君) 消費者委員会の下部組織である公益通報者保護専門調査会では、多岐にわたる項目について審議を行い、報告書では、保護すべき通報者の範囲を拡大すること、通報対象事実の範囲を拡大すること、行政機関やその他外部への通報の保護要件を緩和すること、事業者に通報体制の整備義務を課すこと、通報を理由に不利益な取扱いを行った事業者に対する行政措置を導入すること等について検討結果を取りまとめています
直近でも、公益通報者保護法の在り方について消費者委員会から昨年末に答申が出されており、事業者や行政機関に対して、通報体制の整備を義務付けるべきことや不利益取扱いに対する行政措置を導入すべきことなどが提言をされております。ただし、その答申の中には、法制的、法技術的な観点から整理を行うべき事項や、関係者の意見が必ずしも一致していない事項も含まれております。
この点、上場企業が取引所にコーポレートガバナンスに関する報告書というものを提出するわけでございますが、その分析によりますと、東証一部でございますけれども、昨年の十二月末時点で本原則については九九・九%の企業が遵守しているということで、内部通報体制の整備が進んでいるものと認識してございます。